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質問

現在、JA共済の自動車保険に入っています。
元は義父から名義変更して引き継いだ保険なのですが、この保険を現在の等級のまま、義父に返却(名義変更&一時中断)したいのですが、可能でしょうか?
参考になるかわかりませんが、車の名義は妻です。

回答

義父さまが同居の場合は等級引継ぎできます。
<契約者を変更しても、等級が引き継げる場合> http://www.hoken-erabi.com/sub_7017.html補足に「中断証明証の発行」ですね。
中断証明の発行には条件があります。
1]車が旧契約の保険期間の末日までに廃車、譲渡、または返還されていること2]車検証が旧契約の保険期間の末日までに効力を失っていること(車検切れ)※ただし、他の保険契約の自動車の廃車、譲渡または返還により、被保険自動車を他の保険契約の自動車と車両入替を行った場合、当該所有自動車は廃車、譲渡または貸主に返還されているものとして取り扱います。
簡単な話、車を譲渡、廃車にしている場合です。
(車検切れで「一時抹消登録」済みの車も可)譲渡証明か廃車証明があれば中断を認められます。
続き今気づきました。
義父さまは車が無いとのことですが、中断証明証は実在しない車では証明の申請をすることができません。
今まで義父さまから譲っていただいた等級で保険加入されていましたが、その等級を返して中断ということはその車が廃車か譲渡などでなくなったという場合のことです。
現車両がまた別の等級で保険契約されるとなると中断証明はあげられません。
どうしても中断証明、と言う場合はとにかく中断の前に車両入れ替え等で車を所有、ということしなければどうにもなりません。
奥様名義の車をいったん他人の名義にして、譲渡証明を提出するなら可能です。

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質問日時2007-06-21T22:38:01+09:00

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